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「電気通信回線を通じて提供する行為」 商標法上の使用に追加 2022-08-02
 現行韓国商標法上の「使用」には、電気通信回線を通じて提供する行為が依然含まれていませんでしたが2022年2月に定義条文の第2条にその文言を追加する法改正がされ、あさっての8月4日(木)施行されます。

 現行の「使用」は実際の物の譲渡又は引渡しを前提とし、占有の移転なく電子的形態の商品をインターネット等を通じて提供する行為がその使用の範囲に含まれるかが不明確だとしてかねてより明記する必要性が指摘されていました。【了】


商標法 第2条(定義)①この法で使用する用語の意味は次の通りである。
( 1 ~ 10 略)

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現行(2022年4月20日施行法(2021年10月19日改正法))

11. 「商標の使用」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。

ロ目. 商品又は商品の包装に商標を付したものを譲渡し若しくは引き渡し、又は譲渡若しくは引き渡す目的で展示、輸出又は輸入する行為

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改正法(2022年8月4日施行法(2022年2月3日改正法))

(同じ)

ロ目. 商品又は商品の包装に商標を付したものを譲渡・引き渡し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為、又は、それらを目的として展示、若しくは輸出・輸入する行為
   
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