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特許制度は「発明を保護、奨励し、その利用を図ることで技術の発展を促進し、産業の発展に貢献すること」をその目的としています。言い換えれば特許制度は発明者には特許権という独占的で排他的な財産権を付与、保護する一方でその発明を一般大衆に公開することでその発明の利用を通じて究極的には国家の産業発展に寄与するようするものです。
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すべての発明が特許の対象になるわけではなく、発明が特許を受けられるためにはいくつかの用件を充足しなければなりません。これを特許要件といいます。それは次の通りです |
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「発明」であること |
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産業上利用可能性があること |
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新規性があること |
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進歩性があること |
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特許出願は「書面」によってなされ、「国語」を使って定められたた「様式」に適合していなければなりません。また所定の「手数料(出願料など)」を納付しなければなりません。ここでいう「国語」とはすなわちハングルで、外国語書面出願制度は存在しません。
特許出願書類は、出願書、明細書、必要な図面、要約書で構成されます。
ほぼ日本と同じですが、詳細な内容は事務所にお問い合わせください。 |
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発明が特許を受けるためには特許庁からの審査過程を経なければなりません。 |
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出願公開とは特許出願後一定期間が経過した後で出願継続状態の発明を審査進行の有無とは関係なく早期に公開する制度をいいます(特許法64条)。出願公開は特許出願に対しその出願日から1年6か月です。または出願人の申請がある時に公開特許公報に掲載して行います。 |
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特許出願とは別に特許出願に対する審査請求がある時に限って、その請求の順序により実体審査を行い、審査請求がなされていない特許出願は一定期間(出願日から3年)経過後はみなし取り下げされ、審査の対象から除外されます。 審査請求は出願人ではなくても「誰でも」可能で、「出願日から3年以内」に請求が可能です。一旦、審査請求をした場合その審査請求は取り下げできません。 |
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登録公告とは審査官が特許出願に対し「実体審査」をした結果その出願に対し法定拒絶理由を見つけられないとき、最終的に特許決定をしてその登録内容を公衆に公告する手続きをいいます。 登録公告は特許権の設定登録をした権利に対して「特許公報」を通じて行なわれ、公告期間は登録公告日から「3か月」です。ただし,秘密取り扱いを要する特許権明に関しては秘密取り扱いの解除時まで登録公告を保留しなければならず、その秘密取り扱いが解除された時、遅滞なく登録公告をするようになっています。 登録公告になると、公衆に特許異議申請の機会が与えられます。登録公告になれば公告期間中、公衆は該当特許に対して異議申請を行うことができます。 |
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特許異議申請とは登録された発明が拒絶理由を含んでいることから、登録は取り消されなければならないという公衆の意志表示行為を意味するもので、公衆の意見を聞き入れ不良な権利を早期に取り消ししようとする 趣旨で導入されました。
異議申請は「誰でも」可能で、異議申請期間は「登録公告日から3か月」以内で異議申請理由は「拒絶理由中」から一部事由を除いたものになります。 異議申請の理由や証拠を補整する場合は異議申請期間経過後30日以内だけに可能です。 審査官合議体は特許権者に異議申請に対する答弁書の提出機会を与えた後、この決定を行い、この取消決定に対してだけ特許審判院に不服を申し立てることができます。 |
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特許権は業として特許発明の独占排他的に実施できる権利を意味し、民法上の「所有権」と類似した財産権です。 |
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原則的に特許権者は「業としてその特許発明を実施する権利を独占」します。 |
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原則的に特許権の存続期間は特許権の設定登録がある日から特許出願日後20年になる日までに定められます
例外として、特許発明を実施するために他の法令の規定によって許可または登録を受けなければならず、その許可または登録などのために必要な試験で特許発明を実施できなかった期間が2年以上の場合(99年1月1日からは特許発明を実施できなかった期間が2年未満の場合にも存続期間を延長できます)、5年の期間内で存続期間を延長できます。ここに該当する 発明は「医薬品発明」または「農薬や農薬原題の発明」が属します。 |
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* 以上の事由に該当して特許権の存続期間の延長登録を受けようと思う特許権者は法定期間内に延長登録出願をして延長の許可を受けなければなりません。 |
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特許権の消滅とは特許権が一定理由によってその効力を喪失するようになることをいいます。 特許権は、(い)特許料不納(ろ)存続期間の満了(は)特許権の放棄(に)特許権の取り消し(ほ)特許権の無効(へ)相続人の不存在、などの理由で消滅します。
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実施権とは他人の特許発明を適法に実施できる権利をいいます。このような実施権の種類にはその効力により「専用実施権」と「通常実施権」があり、通常実施権はその発生原因により「許諾実施権」「法定実施権」「強制実施権」に分けられます |
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専用実施権とは一定の範囲内で他人の特許権明を業として独占実施できる権利をいい、専用実施権が設定された範囲内には特許権者も専用実施権者の許諾なく特許発明を実施することはできません。 専用実施権の性格は準物権であるとされています。
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通常実施権とは他人の特許発明を一定条件の下で業として実施できる権利をいい、専用実施権と異なり債権的性質を有しています。このような通常実施権は(い)特許権者(専用実施権者)の許諾によって発生する「許諾実施権」(ろ)特許法の定める条件に該当する者が持つ「法定実施権」(は)特殊目的により国の強制権の発動によって認められる「強制実施権」があります。しかし一般的に通常実施権は許諾によって発生し、法定実施権は7種類の法定理由(職務発明、特許権の効力制限期間中の実施、先使用、無効審判請求登録前の実施、デザイン権存続期間満了後、質権競落、再審により回復した特許権に対する先使用者と再審によって通常実施権を喪失した原権利者)によって成立し、強制実施権は三つの法律原因(国防上の必要、財政、審判)によって認められます。 |
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特許権の侵害とは特許発明を実施する権限のない者が他人の特許発明を業として実施する行為をいいます。
特許権が侵害された場合、特許権者は民事的救済手段として侵害禁止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権、不当利得返還請求権を行使することができます。
また特許権を故意に侵害した場合、特許権者は告訴して侵害罪を追及することができ、法人の場合などにおいては侵害者(従業員)、法人(使用者)等の双方に罰則規定が適用され、特許権または専用実施権を侵害した者に対しては7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処するよう定められています。 |
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