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デザインは通常英語で表現されるDesignと同じ意味と捉えられています。しかしデザイン保護法上のデザインはDesignの概念の中でも製品デザイン分野を主な対象にします。
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デザイン保護法上のデザインとして成立するためには次のような要件が満たされなければなりません。 |
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デザインは物品から離れて成立することはできません。すなわち創作された図案自体を保護するのではなく、その図案が適用された物品を保護するという意味です。
ただし,2001年7月1日からは部分デザイン制度が施行されて、従来は認められなかった靴下のかかと、瓶の口、コーヒーカップの取っ手のような物品部分に関する形状、模様、色彩、これらの結合もデザインとして登録を受けることができるようになしました。 |
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上述の通りデザインは、 形状、模様、色彩、これらの結合によるもので、その意味は次の通りです。 |
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形状(Shape) |
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空間を占めている物品の形体、物品を構成している立体的輪郭をいいます。 |
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模様(Pattern)
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品の外観に現れる鮮度、色のくもり、色の区分など紋様のことをいいます。
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色彩(Color) |
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視覚を通して識別することができるように物品に彩られた色を意味します。 |
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デザインは人間の肉眼で識別できることだけを対象にします。肉眼では識別できないもの(例えば顕微鏡等を利用して観察可能なもの)、外から見えないものはデザイン保護の対象になることができません。
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デザインは美感を刺激するものでなければなりません。しかしその感覚は千差万別でし。このため審査実務においては高度な審美性に対する判断より、美的な感じまたは差が感じられるほどの形態的処理になったものであれば、審美感があると見ています。 |
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上述のデザインの成立要件と同時に、(1)工業上利用の可能性(2)新規性(3)創作性などを充足(4)拡大した先出願主義に背いてはならない――ことを満たさなければなりません。 |
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国旗、国章、軍旗、勳章、旗章その他公共機関などの標章と外国の国旗、国章または国際機構などの文字や表示と同一または類似のデザイン |
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公共の秩序や善良な風俗を乱す恐れのあるデザイン
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他人の業務に関係する物品と混同を引き起こす恐れのあるデザイン
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物品の機能を確保するのに不可欠な形状だけからなるデザイン |
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デザイン権の存続期間はデザインの設定登録日から15年です。ただし類似デザイン権の存続期間は基本デザイン権と共に消滅するので基本デザインの残余存続期間が存続期間になります。 |
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自身のデザイン権または専用実施権を侵害した者に対しては侵害の禁止および予防を請求できます。また侵害禁止および予防を請求する時には侵害行為を作った物品の廃棄、侵害行為に提供されていた設備の除去、その他侵害の予防に必要な行為を請求できます。
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デザイン権は専用実施権が故意または過失によって侵害された時には侵害した者に対して民法上損害賠償を請求できます
(民法第750条)。また民法上の一般規定以外にもデザイン保護法は別途の規定をおいて登録デザインでもこれと類似のデザインを他人が実施する場合には侵害行為として過失推定するよう規定しています(デザイン保護法第65条)
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裁判所は、故意または過失によってデザイン権または専用実施権を侵害することによってデザイン権者または専用実施権者の信用を失墜させた者に対してデザイン権者または専用実施権者の請求によって損害賠償に切り替えたり損害賠償と共にデザイン権者または専用実施権者の業務上の信用回復のために必要な措置を命じることができます。
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刑事的な救済 |
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デザイン権または専用実施権を侵害した者に対しては民事上の責任以外に7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処することができます。
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