 |
 |
著作権を登録するのは著作者の著作物に関する一定の事項を著作権登録簿という功績の帳簿に登載して一般国民に公開・閲覧するようにして公示するもので、これと共に登録された一定の事項に対しては推定力・対抗力など法的効力が付与されます。
著作権というものは創作した時からいかなる手続きや形式の履行を必要とせずに発生します。ただし他人の侵害などと関連して、著作物の創作者が誰なのか、創作日および公表日はいつなのかなどを立証するためにはその登録を受けておけば法律上推定になるので、著作権登録を受けることは必要です。
|
|
|
|
 |
 |
人の思想・感情は文字、声、絵、映像などでさまざまな形に表現が可能で、そこに独創性があれば何でも著作物になることができます。著作物ならば特別な場合を除いて何でも登録できます。著作物を例示します(法第4・5・6条) |
語文著作物:小説、詩、論文、講演、演出、脚本など
音楽著作物:楽曲など
演劇著作物:演劇および舞踊、無言劇など
美術著作物:会話、書道、図案、彫刻、工芸、応用美術著作物など
建築著作物:建築物、建築のための模型および設計図書など
写真著作物:写真など
映像著作物:映画、ビデオ ゲーム、アニメーションなど
図形著作物:地図、図表、略図、模型、設計図(建築設計図・模型は⑤に該当)など
コンピュータプログラム著作物:プログラム保護法によって別途保護(プログラムの登録はプログラム審議調整委員会に問い合わせ)
編集著作物:素材の選択または配列が創作性のある編集物(創作性あるデータベース含む)
2次的著作物:原著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映像製作その他の方法で作成した創作物. 2次的著作物は上記①~⑩の1つに該当することがあります。 |
 |
著作権法は著作権とは別に著作物の具現と製作に従う一定の努力に対して著作権に隣接した権利として特別に保護しています。著作隣接物は次の3つです。
実演:著作物を演技・舞踊・演奏・歌唱・演術その他の芸能的方法で表現すること 音盤:(歌唱・演奏・自然の声など)音が類型物に固定された(音が映像と共に固定されたものを除外)
放送:ラジオ放送、テレビ放送など |
 |
多くの著作物が出版権設定契約により出版されています。 出版権者はこのような設定出版権、出版権の譲渡または処分制限および出版権を目的とする質権の権利変動事項に対しても登録することができます。登録された内容に対して法的な対抗力を付えられ、真正な権利者として保護を受けることができます。
|
|
|
|
 |
著作権は原則的に著作者が生存する間と死亡後50年間存続します。団体名の著作物の著作権の場合には公表した時から50年間存続します。
|
|
|
|
 |
登録は申請人の申請または関係機関の嘱託によって開始され、受付、審査、決裁、登載、登録証交付、登録公報発行の順に進みます。
権利登録(著作権登録および著作隣接権登録)は登録権利者(著作者・著作財産権者または著作隣接権者)が単独でこれを申請でき、権利変動に関する登録は登録権利者と登録義務者が共同申請するのが原則です。具体的には、著作者、最初の著作隣接権者、権利変動の当事者、または相続人、遺言に指定した者ができ、共同著作物の場合には共同著作者中の1人または相続人中の1人が全員に代わって登録を申請できます。
著作権登録時提出する書類には、(1)著作物の複製物(2)著作権登録申込書(3)著作物の明細書(4)創作および最初の公表事実確認書3部(5)委任状(印鑑証明書貼付)(6)手数料などがあります。
|
|
|
|