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区分 |
ドメインネーム |
商標 |
定義 |
インターネット上でつながっているコンピュータの機械的な住所であるIPアドレスに代わって利用者が簡単に知ることが出来るように文字で表記したもの |
自らの業務に関連した商品を他人の商品と識別できるようするために使用するもので、記号、文字、図形、立体的形状またはこれらを結合したものと、これらそれぞれに色彩を結合させたもの. |
管轄機関 |
KRドメイン→韓国インターネット情報センター(KRNIC) |
特許庁 |
目的 |
インターネット上でデータを送る際、送受信コンピュータの位置を郵便番号のように簡単に把握できるようにするためのもの |
商標使用者の業務上の信用維持を図り、産業発展に尽くし、なおかつ需要者の利益保護を目的とする |
商品との關連性 |
商品との関連性 |
商品と関連なく登録 |
保護範囲、効力 |
ドメイン名はただ一つで同じものは存在しない。独占的に使えるが類似のドメインネームを排斥する権利はない。国内だけで保護されるのが原則
先申請主義(first come,first served)、非同一性(機械的判断によるもの)
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独占権と同一または類似商品の登録を禁止させる排他権が発生登録原則
先出願主義、商標法で決めた不登録事由および先登録の有無などを審査する実体審査を経て登録
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存続期間 |
登録費、維持費などを納付する場合、継続使用が可能 |
登録日から10年間同一 |
類似判断 |
たとえ似ていても同一でなければ他人間で登録可能 |
他人間では、同一、類似商品を同一、類似商品として登録できないよう排除している |