特許法によるコンピュータプログラム保護において最も問題になる部分はコンピュータプログラムが韓国特許法第2条で定めた「自然法則を利用した技術的思想」に該当するか、という点だ。コンピュータプログラムは人間の頭の中で遂行する精神的、知能的手段や過程に過ぎず、自然法則を利用した発明ではなく本質的には一種の計算方法に過ぎず特許性が否定されなければならないという主張により過去にはコンピュータプログラムに対する特許を認めなかった。
しかし(1)ソフトウェア産業の急速な成長で日米などでコンピュータ・プログラム関連発明に特許を付与し同分野に対する技術を独占しようとする動きが出たことで、この対応が要求されはじめ、(2)コンピュータ・プログラム関連技術の開発を誘導するための知的財産保護の必要性が台頭して、韓国も「コンピュータ関連発明の審査基準」を改正し、98年8月1日の出願分から適用している。 韓国の審査基準の内容中、特許請求の範囲に関する部分と特許を受けられない事項(発明の成立性判断時)に対する部分は次の通り。 |
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コンピュータ関連発明はその発明が一連の水準と表現される時には方法発明として特許請求範囲に記載でき、ソフトウェア発明が複数個の機能が結びついたことで表現される場合には物発明として特許請求範囲に記載できる。そしてプログラムを記録した記録媒体またはデータを記録した記録媒体を物の発明として特許請求範囲に記載できる。 |
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コンピュータ関連発明において発明が時系列的に結びついた一連の処理または操作のような「手続き」で表現できる時にはその「手続き」を特定することによって「方法」発明として請求項に記載できる。 |
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コンピュータ関連発明はその発明が1つまたは2つ以上の機能によって表現される時はその機能を特定することによって「物」の発明として請求項に記載できる。 |
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プログラムを記録した記録媒体またはデータ構造を記録した記録媒体は「物」の発明として請求項に記載できる。 |
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コンピュータで読み取りできる 記録媒体に記録されないデータ構造またはコンピュータプログラムリストそのものは「物」または「方法」発明の対象ではない。CD-ROMやディスケットに記録されたコンピュータプログラムやデータ構造はそれがコンピュータの内部で他の部分と構造的・機能的な相互関係を持ちながらこれを通じて「物的」に実現されるものである。
「情報の単純な提示」もまた特許の対象ではない。「情報の単純な提示」はコンピュータの動作プロセスが遂行される過程でいかなる機能的な相互関係も発揮できないことをいう。
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