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「商号」と「商標」の衝突 現行法上での解決に限界露呈
公知された発明と課題が共通で、数値限定の有無だけに差のある出願発明の進歩性が否定されないために、その明細書に数値限定に伴う臨界的意義が記載されていなければならないのかの可否(積極)
改正実用新案法(2001年2月3日法律第6412号改正、同年7月1日施行)の施行前に出願された登録実用新案の場合においての訂正明細書等の補正の許容範囲
デザインの類似可否を判断する方法
物質特許の特許切れ情報 特許庁が積極発信体制構築
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Tel. 82-2-556-8224∼6 Fax. 02-556-5377